2020-06-02 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
○参考人(菊池馨実君) ありがとうございます。 現場の方と話していると、不要不急なものは控えてくださいというので、相談支援って不要不急じゃないのかという、すごくそこで悩んでおられるという。多分不要不急なんだと思うんですけれども、私は。ただ、ウイルスということで難しい部分があるということです。 先生の御質問に関して、縦割りを排した相談支援体制をつくりましても、もう当然、窓口だけ、窓口で待っているだけでは
○参考人(菊池馨実君) ありがとうございます。 現場の方と話していると、不要不急なものは控えてくださいというので、相談支援って不要不急じゃないのかという、すごくそこで悩んでおられるという。多分不要不急なんだと思うんですけれども、私は。ただ、ウイルスということで難しい部分があるということです。 先生の御質問に関して、縦割りを排した相談支援体制をつくりましても、もう当然、窓口だけ、窓口で待っているだけでは
○参考人(菊池馨実君) ただいまの御質問、健康保険の被保険者証などに関わる問題と認識しておりますが、先生おっしゃるとおり、本人の利便性という観点から推進することは私も適当だと思ってございます。 さらに、この被保険者証の資格確認という面では、外国人の不正受給問題に端を発する不正利用の問題もあります。また、不正とまでは言えなくても、その資格喪失後の保険診療の際に、その後になって保険者が債権回収することの
○参考人(菊池馨実君) 御指名ありがとうございます。早稲田大学の菊池でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 私からは、地域住民の抱える課題の解決のための包括的な支援体制の整備に関わる社会福祉法改正を中心に意見陳述をさせていただきます。お手元のレジュメに沿ってお話しさせていただきます。 私は、二点について意見を申し述べたいと思います。一つは、今回改正に至るまでの経緯と今回改正の意義、もう一
○菊池参考人 ありがとうございます。 私が参加させていただきました生活保護部会報告書では、本人の同意を前提とし、また生活保護受給者の生活に支障がないよう配慮した上でという条件が付されてございます。さらに、福祉事務所の算定誤りに係る返還金を保護費の調整対象とすることについては、慎重に検討すべきであるとも述べられてございます。 この点、とりわけ後者の算定誤りにつきましては、私、従来の下級審裁判例の分析
○菊池参考人 御質問ありがとうございます。 本制度、困窮者支援制度は、相談支援を事業化したものでございます。先ほど申し上げましたように、金銭やサービスといった実体的な給付とは異なり、定型化になじまない、つまり、量的にはかれない面のある制度でございます。 生活保護制度が、保護基準を国が策定して、全国一律に憲法二十五条一項に言う健康で文化的な最低限度の生活を保障する仕組みであるのと異なり、この相談支援事業
○菊池参考人 早稲田大学の菊池でございます。 私は、社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会委員として、今般の法案のもとになった審議会での議論を踏まえ、生活困窮者自立支援法を中心に、若干の意見を述べさせていただきます。 生活困窮者自立支援法は、平成二十五年、増加する生活困窮者に対し、生活保護受給に至るまでの段階で早期に支援することにより困窮状態からの脱却を図ることを狙いとして成立いたしました
○公述人(菊池馨実君) 私は今回の改革は第一歩だと思っています。これがパーフェクトだということではないんですが、重要な第一歩だと思っています。 推進法案をよく読むと、かなりこれから一年の間にやるべきことが具体的に、医療保険、介護保険、生活保護と書いていますので、これをきちんと議論して更に改正をしていただければ、またかなりの第二弾の改革になると思っております。
○公述人(菊池馨実君) お答えさせていただきます。 私も、社会保障を議論するための会議体を設けることには、かねてからそのような主張をさせていただきました。ただ、私が念頭に置いていたのは、二〇〇一年に廃止された社会保障制度審議会のような法律に根拠のある常設の会議体、社保制審には各議員の先生方も入っていらっしゃいました。そういったものを想定しておりましたので、もちろん議員の先生方が入った上で常設の会議体
○公述人(菊池馨実君) 早稲田大学の菊池と申します。法学部ロースクールで社会保障法という科目を担当しております。 本日は貴重な発言の場を与えていただき、ありがとうございます。社会保障を専門とする立場から発言させていただきます。 今回の一体改革は、それ以前の社会保障制度改革をめぐる議論の延長線上に位置付けられます。つまり、今回の与野党修正協議の前提となった関連七法案は昨年六月にまとめられた社会保障